見逃せないニュース!!「死後全額贈与の契約無効」

死後全額贈与の契約無効

上の新聞記事は私たち高齢者にとって、少し衝撃的な内容と受け止められたのではないでしょうか。

「身寄りのない高齢者」にとって介護施設に入居する際の身元保証の問題は極めて切実で重要な問題です。その身元保証を引き受けていただける団体、組織の存在は本当にありがたいものです。

まさに介護制度の欠陥を補強する救世主的なものだと言っても過言ではないでしょう。高齢化社会が進展し、「身寄りのない高齢者」がますます増加するなかでこうした組織の存在意義はますます高まっていくでしょう。

この身元保証を受けるにあたって、身元保証契約はもちろん、認知症になった場合の任意後見契約や財産の管理契約、死後の始末を依頼する死後事務委任契約、そして遺言書などを作成するケースが多くあります。こうした契約をすることで、高齢者本人は煩わしい財産管理や死後の面倒まですべてお任せすることができ、本当に心から安心・安寧の老後生活を送ることができるのです。

今回問題となったのは、その契約のなかで「死因贈与契約」をめぐって裁判所は契約無効の判断を下しました。「死因贈与契約」は遺言とほぼ同じ位置づけなので、契約行為そのものは法律的には問題はなかったでしょう。ただ裁判所が言う「契約は公序良俗に反し、贈与は対価性を欠いている」という指摘は新聞記事だけで詳細は不明だからよく分かりません。

また支払いに応じなかった銀行がなぜ支払拒否したのかも判然としません。双方に深い事情があるのでしょうか。ですからこの記事だけで私たちは軽々な判断をしてはいけないと思います。

ただ、高齢者と相続の問題に常に直面しているもの者にとって、「身寄りのない高齢者」に対し、本当に相続人等はいないのかなどの十分な調査や遺産財産の使途についてご本人様との徹底したヒアリングの必要性など肝に銘じておくことを教訓として受け止めたいと思いました。