遺言書や、せめてエンディングノートだけでも書いておこうと思うのですが、なかなか気が乗らず、そのことを考えるだけで憂鬱になってきます

1人で遺言のこと考えるといろんなこと悩みますよね。財産の把握、遺産分け方、税金の問題、そもそも家族になにを伝えたいか、自分亡きあと何が問題になるのかなどなど、考えるとなかなか筆が進まないものですね。

遺言や相続のことは非常に家族の機微に触れることで、他人に打ち明けづらいですが、一人で悩まないで是非ご相談ください。ご相談内容につきましては、職務上の守秘義務により口外することは有りません。ヒアリングや、財産調査などで、あなたの心の引っかかりを整理し、スムーズな遺言内容が実現できることを目指し、サポートいたします。

遺言書は書いたものの、どう保管すればよいでしょうか?

自筆証書遺言は、自宅などの保管では紛失や劣化、また改ざんのリスクがありました。銀行貸金庫の保管なども開錠の際、相続人全員の合意が必要になります。その上、家庭裁判所の検認手続を行う必要があります。

2020年7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」が創設され、自筆証書遺言を法務局(遺言保管所)が預かってくれることになりました。この制度をご利用されることも良いかと思います。ただし、「公正証書遺言」と違って、遺言書の外形的な確認を行うだけで遺言の中身までチェックはしてくれません。

私たち夫婦は子供がいません。一方が亡くなったらその兄弟姉妹にも財産が行くと聞きましたが、本当ですか?

ご夫婦に子供さんの見えない場合の相続人は、配偶者とともに、被相続人の親、ご両親が既にお亡くなりになっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっておればその子が相続人となります。配偶者の今後の生活のことを考え、兄弟姉妹には相続させたくない場合、全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成することをお勧めします。さらに夫婦互いに同様な遺言書を作るとお互いに安心です。

遺言書で財産分けをしたのですが、その理由等を子供たちに伝えたい。またその内容を訂正したいときはどうすれば良いのでしょうか?

そもそも遺言を書いたことを相続人に話すべきか、悩ましいところです。財産分割は、必ずしも平等になるとは限りません。その点の思いは、生前に相続人に言い聞かせておくか、遺言書の「付言事項」として残しておくことをお勧めします。

また、一度書いた遺言を訂正、書き直したいときは、部分遺言を作成することや、新たな遺言書を作ることで前の遺言の一部または全部の撤回ができます。

高齢の父が最近ボケてきました。認知症の兆候が出ているような気がします。父名義の金融資産や不動産があります。なかなか父に切り出せないのですが、今からしておくべき対策はありますか?

まず認知症なのかお医者様の診断が必要かと思います。もちろん認知症の程度にもよりますが、医学的な認知症と判断されても法律的な意思能力の有無とは違います。大変難しい問題ですが、任意後見契約を締結することや、家族信託契約などの対策があります。しかし、重度の認知症になったら遺言、財産の処分等の法律行為ができなくなります。早い段階での生前贈与や遺言作成などしておくべきでしょう。

夫が亡くなり、銀行預金や株式など少しばかりの財産を残してくれました。名義変更など相続手続きをしたいのですが、妻の私は高齢で足が不自由です。また子供は遠方に住んでいてなかなか来てくれません。どうしたら良いでしょうか?

相続手続きは、銀行預金の名義変更や解約、年金・健康保険、介護サービスなどの各種行政等の届け出、また各種契約等の解除・解約など様々なものがあります。また、期限がある手続もあり、ご依頼いただければ相続人様に代行して私どもがお手伝いさせていただきます。

自宅で1人住まいだった母が亡くなりました。どうせ大した財産はないので相続のいろんな手続きはしないでおくことはできますか?

相続の手続をしないからと言って、特に罰則やペナルティーはありません。だからしばらく落ち着いたら思い立ってやることも可能です。ただし期限があるもの(相続放棄や準確定申告、相続税の申告、生命保険の請求、葬祭費の受給(国保)、国民年金受給者死亡届けなど)また、そのままにして置くと引き続き支払い義務の生じてしまうもの(銀行口座自動引落による各種支払い契約)もあります。しかし、ずっと放置していたら例えば共同相続人の1人が認知症になったり、死亡したら、その後の相続手続きは複雑になります。できるときに相続手続きはやることをお勧めします。

父が急死しました。長男の私は日頃から父との会話はなく、父は家のことを一人で取り仕切っていたので、私や母も父の考えや家の状況などどうなっているのか全く分かりません。父の部屋はたくさんの書類の山で、何から手を付けて良いか分かりません。正直頭がパニックです。

お父様の急なご逝去で本当大変なご様子とお察しします。やはり地道にお父様の書類、遺品整理を行うことが必要です。ご依頼いただければご一緒にお手伝いさせていただきます。何を優先的に見つけ整理するかを考慮しながらやっていきます。遺言はないか、不動産所有状況や預金通帳やその中身から取引関係など様々な調査をしていきます。するとお父様の日々、辿ってこられた足跡の端緒が見えてきて、お父様がどんなことを考えておられたかなど、なんとなくわかってくることがあります。まさに「故人を偲ぶ」ことから始めましょう。

父の死後、遺言書が仏壇の引き出しから見つかりました。相続人は私たち兄弟3人ですが、遺言の分割内容に全員納得がいきません。相続は遺言どおりにしなければいけませんか?

遺言はお父様のご意思、お考えですから、もちろん尊重すべきと思います。しかしその内容で相続人全員が不満で、相続の執行ができなければ、改めて遺産分割協議をし、全員が納得、合意できれば遺言より優先することができます。ただし、遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者の同意も必要となります。

父の死後、遺産分割の話し合いをしたが、もともと兄弟間の仲が悪くまとまりません。なお、自宅以外にも父名義の不動産があり、相続税の申告は必要なようです。どうしたらよいでしょうか?

遺産分割は共同相続人間の協議により決定することが原則ですが、協議が調わない場合、家庭裁判所に調停・審判の申し立てを行うことができます。相続税の申告期限内に遺産が未分割の場合、法定相続割合で申告することも出来ますが、配偶者税額軽減、小規模宅地等の特例等の適用が受けられなくなります。可能であれば粘り強く話し合い、期限内に「円満相続」が理想なのですが。

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